年次有給休暇は、アルバイトやパートにも与える必要がありますか?

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労働基準法第39条で、下記の条件に当てはまる者に対しては、その雇用形態に関わらず、有給休暇を与えることが定められています。

・雇入れの日から起算して6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者

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