労働基準法改正で有給休暇の取得方法はどのように変わるのですか?

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平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法により、
現行では日単位での取得となっている年次有給休暇を、労使協定を締結すれば、
1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択できることができます。

※詳細は、こちら(PDFが開きます。)

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