育児・介護休業法の改正で病気やけがをした子のための看護休暇制度はどう変わるのですか?

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病気やけがをした小学校就学前の子の看護のための休暇に関して、現行では「労働者1人あたり年5日取得可能」となっていますが、改正により「小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日」に変更されます。

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