労働基準法改正は、全ての雇用主に適用されるのですか?

  • Uncategorized

「時間外労働の割増賃金率引上げ」に関してのみ、中小企業は当分の間、摘用が猶予されます。
(中小企業の割増賃金率については、施行から3年経過後に改めて検討することとなっています。)
上記以外の改正内容に関しては、事業規模に関わらず、全ての雇用主に適用されます。

なお、中小企業の定義は下記の通りです。

①資本金の額、または出資の総額が
・小売業 – 5,000万円以下
・サービス業 – 5,000万円以下
・卸売業 – 1億円以下
・上記以外 – 3億円以下

または、

②常時使用する労働者が
・小売業 – 50人以下
・サービス業 – 100人以下
・卸売業 – 100人以下
・上記以外 – 300人以下

※事業場単位ではなく、法人または個人事業主単位で判断します。

おすすめの記事