労働基準法変更で、時間外労働ルールとして決めなくてはいけないことがあるとのことですが、どのような内容ですか?

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平成22年4月1日から施行される労働基準法の一部改正法により、月45時間を越える時間外労働を行う場合は、
①予め締結している特別条項付きの時間外労働協定において、割増賃金率を定めること
②25%を超える割増賃金率とするように努めること
③できる限り時間外労働を短くするよう努めること
以上が必要となります。

※詳細は、こちら(PDFが開きます。)

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