「監督又は管理の地位にある者」は、労働時間、休憩、休日、深夜に関する規定が除外されますか?

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労働基準法第41条第2号に基づく「監督又は管理の地位にある者」は、労働時間や休憩、休日に関する規定は除外されますが、深夜業に関する規定は除外されません。
従って、深夜業の割増し分の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。(法37条3項、41条2号)

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