外国人のアルバイト採用方法とは?在留資格などチェックすべきポイント3つ
- 採用課題
近年、外国人のアルバイト採用を積極的に行われています。そこで、留学生ではない外国人をアルバイト採用する方法や確認すべきポイントをご紹介します。また、在留資格や労働時間の制限、国から支給される助成金についても解説します!
目次
外国人のアルバイト採用は増加している!?
ここ数年の外国人のアルバイト採用数はどのように変化しているのでしょうか?内閣府のデータによると、外国人労働者の総数は以下のように推移しています。
参考:内閣府(平成30年2月20日)「外国人労働力について」p.3
グラフを見ると、外国人労働者の総数は2008年から徐々に増加。特に直近5年では、伸び率もさらに増えていることが分かります。外国人労働者数の増加から、必然的に外国人のアルバイト雇用も増加していると推察できます。国の外国人に対する受け入れ体制が整ってきたことも手伝い、特にここ数年の外国人労働者のアルバイト雇用率は、やはり増加の傾向にあるようです!
また、人員確保が重要ポイントの一つとなる企業において、労働者人口が減少し続ける現状は、かなり危機的な状況です。そのため、労働力として注目が集まる外国人を積極的に採用するのは、企業にとって効果的な一手であると言えます。
要注意!アルバイト採用が可能な外国人の在留資格
外国人がアルバイトとして勤務する場合、就労活動に制限がない在留資格が必要です。資格外の外国人を雇用した場合、雇用主が罪に問われることもあるので十分に注意しなければなりません。
●アルバイトとして働くことのできる在留資格
就労活動に制限がなく、アルバイトとして働くことのできる在留資格は以下の5種類あります。
・永住者 ・日本人の配偶者 ・永住者の配偶者 ・定住者 ・ワーキングホリデービザ |
永住者やその配偶者、日本人の配偶者や、定住者は就労活動に制限がありません。また、「短期滞在」の在留資格により滞在している場合は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受ければ、アルバイトとして働くことができます。
その他に、ワーキングホリデーを利用して日本に滞在している外国人も、アルバイトとして働くことができます。ワーキングホリデーとは、協定を結んでいる2国間で、相手国に滞在しながら、相手国の文化や語学を学ぶ制度のことです。ワーキングホリデーは、滞在資金を確保するために一定の就労に従事することが認められています。そのため、他4種類の在留資格と同じようにアルバイトとして働くことが可能です。
外国人のアルバイト採用でチェックすべきポイント3つ
人手不足解消に有効な外国人のアルバイト採用ですが、雇用する側がチェックするべき点がいくつかあります。それは、以下の3つのポイントです。
1. 在留資格(ビザ)の有無
まず大切なのが、上でもご紹介した在留資格の有無です。外国人をアルバイトとして雇用するには、5種類の就労活動に制限がない在留資格が必要です。外国人が、資格外の就労活動をするか否かは、雇用主にも責任があります。罪に問われないためにも、外国人のアルバイト採用をする際には、在留資格の有無を必ずチェックしましょう。
2. 労働時間の制限があるかどうか
「留学」「家族滞在」「短期滞在」「文化活動」「研修」の5種類は、原則として就労が認められない在留資格となっています。しかし、「留学」と「家族滞在」の在留資格については地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、アルバイトとして勤務ができます。
その場合は労働時間に制限があり、原則として1週28時間、その外国人が在籍する教育機関が長期休業期間中であれば、1日8時間までの就労が可能です。制限を超えた就労をさせてしまった場合、雇用主は上記と同じ罪に問われるため、十分注意しましょう。
3. ハローワークへの届け出
外国人労働者の採用・退職時に、「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ届け出ることは全ての雇用主の義務です。外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等の確認、届け出を怠ると、雇用主に30万円以下の罰金が科されてしまうので注意しましょう。
外国人アルバイトの採用で支給される助成金とは
外国人をアルバイトとして雇用することのメリットの一つに、助成金が支給されることが挙げられます。外国人雇用時に支給される助成金には主に2種類あり、これらは外国人の職業訓練を通じた語学教育などのスキルアップを目的として設けられている制度です。
●中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業緊急雇用安定助成金とは、中小企業を対象として平成20年12月1日より創設された制度です。
主に失業の予防が目的で、支給要件としては「雇用保険の適用事業所の中小企業事業主であること」「最近3ヶ月の生産量または売上高が、その直前の3ヶ月もしくは前年同期と比べ減少していること」などがあります。支給される金額は、休業・教育訓練・出向手当等の5分の4と、教育訓練経費として1人1日当たり 6,000円が加算されます。
●雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済的な理由により事業活動を縮小した事業主が、雇用調整などによって従業員の雇用を維持した場合に支給される助成金です。
受給要件には「雇用保険の適用事業主であること」「最近3ヶ月の生産量または売上高の月平均値が、前年同期と比べて10%以上減少していること」などがあります。支給される金額は、休業・教育訓練・出向手当等の2分の1と、教育訓練経費として1人1日当たり1,200円が加算されます。
外国人をアルバイト採用する際の心構え
外国人をアルバイト採用する際には、言語の違いはもちろん、日本と外国との文化の違いへの理解は必要不可欠。文化の違いによって要所での考え方が大きく異なり、日本人とのギャップに驚くこともあるかもしれません。しかし、そのような場合でも「ここは日本だから」と頑なに考えずに、外国人アルバイトの意思も尊重する姿勢が大切です。
また場合によっては、漢字を読むことが難しくマニュアルが読めないこともあるかもしれません。そのようなケースに備えて、マニュアルに絵を記載して感覚的に読みやすくするなど、事前に環境整備も検討しましょう!
資格をしっかり確認して外国人アルバイトを積極採用しよう!
外国人労働者の増加傾向について、外国人の滞在・就労資格について紹介しました。外国人労働者の受け入れには、助成金を受給できるなど、雇用主側にも多くのメリットがあります。資格についてはしっかり確認する必要がありますが、これからの人材確保に欠かせなくなる可能性もある外国人アルバイトを積極採用してみてはいかがでしょうか?
参照:外国人留学生のアルバイト雇用 実践すべき8つのポイント
https://baito-report.jp/repo_cont/pro/20141117.html