労働契約を結ぶ際、労働条件書面にしなければならないそうですが、労働契約書面に明示する必要のある項目は何ですか。

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Q:労働契約を結ぶ際、労働条件書面にしなければならないそうですが、労働契約書面に明示する必要のある項目は何ですか。

A:
労働契約を結ぶ際、労働条件を明示しなければなりません。労働条件の明示については、労働基準法、パート労働法、労働契約法で定めれらており、次のような事項を必ず書面で明示しなければなりません。

①賃金…賃金の決定(額)、計算・支払方法、締切時期・支払時期
②労働時間…始・就業時間、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
③その他…就業の場所、業務内容、退職に関する事項、期間の定めのある労働契約の場合は労働契約の期間
(労働基準法第15条より)

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