以前A社の求人メディア使った求人広告をB社の求人メディアでも使いたいのですが、何か問題はありますか?

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Q:以前A社の求人メディア使った求人広告をB社の求人メディアでも使いたいのですが、何か問題はありますか?

A:
著作権に気をつける必要があります。著作権とは「著作物の模倣を禁止し、創作者の独占的利用を保護する権利」で、一般的には制作した人・制作会社に帰属します。

著作権法に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は著作物に該当しない」とありますので、もし求人広告が単に労働条件をまとめたものであれば流用しても問題ないのですが、文章・写真・制作物レイアウトはそのまま流用すると著作権侵害になってしまいます。

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