深夜勤務を必須条件とし「ホームヘルパー(訪問介護スタッフ)」の募集をしたいのですが、応募資格として、「18歳以上」と表記する必要はあるでしょうか?

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Q:深夜勤務を必須条件とし「ホームヘルパー(訪問介護スタッフ)」の募集をしたいのですが、応募資格として、「18歳以上」と表記する必要はあるでしょうか?

A:
まず、介護保険法に定める訪問介護業務に従事するためには、「ホームヘルパー」、または「介護福祉士」の資格取得が必要です。この研修を受講するにあたって年齢・学歴等の制限はなく、18歳未満の者も取得可能な資格となります。ただし午後10時以降の深夜勤務が必須である募集の場合は、雇用対策法の年齢制限例外事由により、応募資格欄に「18歳以上」と明記する必要があります。

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