年少者(18歳未満)のアルバイト採用に際し、何か注意点はありますか?
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Q:年少者(18歳未満)のアルバイト採用に際し、何か注意点はありますか?
A:
まず、労働基準法第57条から、満18歳の者を雇う場合、事業場に戸籍証明書(住民票記載事項証明書でよい)を備えつける必要があります。そのほか、午後10時から午前5時までの深夜労働の禁止(労働基準法第61条)や時間外労働、休日労働等の労働などの禁止(労働基準法第60条)など、禁止事項もありますのでご注意下さい。
A:
まず、労働基準法第57条から、満18歳の者を雇う場合、事業場に戸籍証明書(住民票記載事項証明書でよい)を備えつける必要があります。そのほか、午後10時から午前5時までの深夜労働の禁止(労働基準法第61条)や時間外労働、休日労働等の労働などの禁止(労働基準法第60条)など、禁止事項もありますのでご注意下さい。