改正育児・介護休業法の「子育て中の短時間勤務制度や所定外労働の免除などの義務化」とはどういうことですか?
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Q:改正育児・介護休業法の「子育て中の短時間勤務制度や所定外労働の免除などの義務化」とはどういうことですか?
A:
「子育て中の短時間勤務制度義務化」とは、3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けることが事業主の義務になるということを指し、「所定外労働時間の免除の義務化」とは、3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されるよう、法律が改正されるということを指します。