既に退職した従業員に貸与品の未返却があった場合、給与等から天引き控除することは可能ですか?

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Q:既に退職した従業員に貸与品の未返却があった場合、給与等から天引き控除することは可能ですか?

A:
代金を請求することが可能なケースもありますが、本人の了解なしに給料や退職金から天引き控除することは許されません。

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