就業規則などを、従業員に知らせないといけないと聞いたのですが、何をどうやって知らせばよいですか?

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Q:就業規則などを、従業員に知らせないといけないと聞いたのですが、何をどうやって知らせばよいですか?

A:
労働基準法第106条の規定により、
使用者は
①労働基準法および労働基準法に基づく命令の要旨
②就業規則
③労働基準法に基づく労使協定
④労働基準法に基づく労使委員会の決議
を常に各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付ける、書面を交付するといった方法によって労働者に周知させなければならないと定められています。

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