当社は3ヶ月間の試用期間があるのですが、社会保険等の申請をその期間後に行っても大丈夫でしょうか?

  • Q&A

Q:当社は3ヶ月間の試用期間があるのですが、社会保険等の申請をその期間後に行っても大丈夫でしょうか?

A:
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、の適用は強制的なものなので、事業主の判断や労働者個人の意思によって適用の有無を決めることは認められていません。試用期間中の者であっても適用除外に該当しませんので、速やかに被保険者の届け出をしなければなりません。

おすすめの記事