トラックドライバー募集の際、広告の応募方法欄に「運転免許証持参」と表記するのは問題ないでしょうか?
- Q&A
Q:トラックドライバー募集の際、広告の応募方法欄に「運転免許証持参」と表記するのは問題ないでしょうか?
A:
運転免許証にはまだ本籍地の記載があるものが存在しているため、採用前に提示を求めることは一切禁止されています。
応募者の選考基準は、その職務を遂行するにあたっての「能力」と「適性」に関する事項のみです。本来選考段階で知るべきでない情報を得ることは、就職差別に繋がる恐れが高いためご注意下さい。
※戸籍謄(抄)本、住民票の写し、運転記録証明書、健康診断書 等も同様です。