休憩時間の与え方に決まりはありますか?
- Q&A
Q:休憩時間の与え方に決まりはありますか?
A:
労働基準法第32条では、「休憩時間は、労働者が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければいけない」と定められています。従ってアルバイトの従業員であっても上記のように休憩時間を与える必要があります。
尚、労働時間の途中でありさえすれば複数回に分けて与えても、何時に与えても差し支えありません。
A:
労働基準法第32条では、「休憩時間は、労働者が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければいけない」と定められています。従ってアルバイトの従業員であっても上記のように休憩時間を与える必要があります。
尚、労働時間の途中でありさえすれば複数回に分けて与えても、何時に与えても差し支えありません。