ハードルが高いバイトスタッフの“解雇”が認められるケースって?

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アルバイト・パート採用担当者として、時には「スタッフの解雇」という決断を下さなければいけない時もあります。しかし、雇用主が労働者を解雇するのはそう簡単なことではありません。定められた法律や条件にのっとっても、さらに制限がある。それが解雇なのです。ここでは「解雇の通知」における留意点、押さえておきたい法知識をまとめてみました。労働契約の法律に精通する行政書士の小山内先生にガイドしていただきます。

まずは解雇のハードルの高さを知る

一口に解雇といっても、リストラにおける「整理解雇」や「雇い止め」などさまざまです。今回はアルバイト・パートに限定した話になりますので、次の2つに絞って解説して参りましょう。

①普通解雇

やむを得ない事由の発生による解雇

②懲戒解雇

懲戒処分としての一方的解雇

いずれの場合も、雇用する企業や店舗にとっては非常にハードルが高いもの。法律や判例を紐解いても、ほとんどのケースでは解雇が認められていません。解雇は不可能に近いほど難しいと言わざるを得ないのです。

該当する法律を見てみましょう。一般的に、アルバイト・パートは正社員と異なり、期間の定めのある雇用契約とされ、労働契約法第17条が適用されます。そこでは、「やむを得ない事由がある場合」でなければ、スタッフを解雇することはできないとされています。先に挙げた普通解雇=労働者側の契約違反(債務不履行)の場合、認められるのは次のようなケースです。

  1. 解雇事由が定められていること
  2. 解雇事由に該当すること
  3. 解雇事由について会社側から一定の配慮・教育・指導・改善措置等がなされたこと
  4. 解雇事由の改善が見込めないこと

たとえスタッフが能力不足だとしても、即座に解雇することはできません

たとえスタッフが能力不足だとしても、即座に解雇することはできません

「解雇事由」とは、労働条件・就業規則・労働協約で定められます。法律上、必ず記載しなければならず、これに該当しない限り、雇用主はスタッフを解雇することは非常に困難です。就業規則や労働協約を定めていなくても、労働基準法第15条第1項により、労働条件の一部として解雇事由を明示する必要があります。

雇用側が注目すべきは③です。過去の判例によると、スタッフが能力不足であっても、企業や店舗は教育・指導・改善措置を講じたり、配置転換を考えたりしなければなりません。労働者に労働力を提供する義務があるのと同様、会社には働きやすい環境を提供する義務があるのです。たとえ労働者の側の能力に問題があったとしても、直ちに解雇するわけにはいきません。

スタッフが働きやすくなるよう、雇用する側がきめ細かくフォローしても、「能力を発揮できない」「職務怠慢」「職務命令に違反」といった解雇事由が改善されなかった。そこでようやく、解雇という選択肢が現実のものになります。

なお、過去の判例を見ると、普通解雇ではなく懲戒解雇の場合も、就業規則に懲戒の種類・事由を定めておく必要があります(最高裁判決平成15年10月10日)。ただ、懲戒解雇は、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当である」(労働契約法第16条)という点をクリアしなければならず、過去の判例では、よほど悪質な事由なでない限り認められていません。こちらもハードルは非常に高いのです。

解雇の際の留意点と「解雇通知書」に記載すべきポイント

トラブルを避けるために、解雇理由は必ず伝えましょう

トラブルを避けるために、解雇理由は必ず伝えましょう

パターン1の前述した4つの「解雇が認められるケース」に該当し、もしもスタッフに解雇を告げることになった時の「解雇通知書」について解説します。この通知書は法的な義務に基づくものではありません。実は、解雇の手続き自体が法で定められておらず、理屈上は書面を交付せずとも、口頭で解雇することが可能なのです。

しかし、「明日から来なくていいから」「お前使えないから、クビな」といきなり言われても、スタッフは納得できるわけがありません。当然、トラブルの火種になります。

ここでポイントになるのが解雇理由です。前述の通り、解雇自体には法的に定められた手続きはなく、理由を通知する義務はありません。「使用者が従業員を解雇するに当たり、解雇理由を被解雇者に通知しなければならないとする根拠はない」(最高裁判決昭和28年8月12日)という判例もあります。ただ、理由も聞かされないままの解雇はトラブルの元です。

あらためておさらいすると、雇用側としてはスタッフ解雇という事態に陥らないよう、指導や対策を講じる。それでも改善が見込めなかったら退職勧奨をした上で「退職合意書」を取り交わし、雇用契約を終わらせるべきです。それでもなお合意に至らなかった場合、初めて「解雇通知書」の出番。ここでは下記の条件を満たしているかがチェックポイントになります。

  • 解雇事由に該当すること
  • 30日前に予告するか、または解雇予告手当を支払うこと
  • 法律上の解雇禁止事項に該当しないこと
  • 適切な手続きを経ること

アルバイト・パートとは十分に話し合い、合意した上で退職の手続きを踏みましょう。この際、後でスタッフから「退職届けにサインさせられた」と主張されないために、交渉の経緯を記録しておいてください。トラブルが起こりそうな場合は、話し合いの録音も有効です。

解雇通知書を送付する際は、後々の証拠となるように、なるべく配達証明付の内容証明郵便を採用しましょう。ただ、この訴訟などのリスクもはらむため、専門家に相談、検討して対応を考えるのが望ましいと思います。

 

小山内行政書士事務所代表 小山内 怜治

小山内 怜治 / Reiji Osanai
小山内行政書士事務所代表
契約書作成業務を専門とし、契約実務を主軸とした、ビジネスモデルの明確化、業務プロセスの効率化、リスク対策等の企業向けコンサルティングを行っている。著書に『改正労働者派遣法とこれからの雇用がわかる本』『実務入門 これだけは知っておきたい契約書の基本知識とつくり方』がある。

小山内行政書士事務所
http://www.office-osanai.com/

 

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