連絡がつかない人への賃金はどうすれば良いですか?

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Q:連絡がつかない人への賃金はどうすれば良いですか?

A:
働いてもらった分の給与は、仮に本人が勝手に辞めてしまったとしても、雇用主には支払いの義務があります。もし、本人と連絡がつかず給与が支払えない場合、振込先が分かっていれば、給料日に振り込んでおくべきでしょう。

そうでない場合は、本人がいつ取りに来ても支払えるようにしておく必要があります。労働基準法第115条で、賃金支払の時効は2年とされていますので、この間に本人が取りに来た場合は、支払う義務があります。

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