アルバイト採用の求人広告において、労働条件に「委細面談」と表記して何か問題はありますか?

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Q:アルバイト採用の求人広告において、労働条件に「委細面談」と表記して何か問題はありますか?

A:
募集時の労働条件明示に関しては、職業安定法(第5条の3第2項)で、「労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められています。従って、労働条件は明確に表記する必要があります。

また、労働条件は求職者にとっても非常に重要な要素です。応募効果向上や採用後の離職防止の観点から見ても「委細面談」と書くよりも明確に表記する方が効果的です。

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