詳しく知りたい!!!毎年10月は最低賃金改定の時期

  • 雇用主向け法律情報

 

今年も10月1日より順次、各都道府県の地域別最低賃金が改定されます。最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、罰則も定められています。
最低賃金について、よく聞くけど詳しくは分からない?という方におススメな内容満載◎また、改定において気を付けたい事についてご紹介します。

そもそも最低賃金制度って何?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定める制度の事です。最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。

◇地域別最低賃金
産業や職種に関わりなく全ての労働者とその使用者に対して適用されます。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

◇特定最低賃金
地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要な特定の産業に設定されています。

 

 

最低賃金は労働者全員に適用される?

では、地域別最低賃金と特定最低賃金はどのような場合・人に適用されるのでしょうか。

地域別最低賃金は、産業や職種に関係なく全ての労働者に適用されます。(パートタイマー、アルバイト、嘱託など全ての雇用形態に適用されます)。

特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者に適用されます(18歳未満の方、65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

外国人労働者の場合も日本国内で就労する限りすべての労働法規が当てはまります。

最低賃金の対象となる賃金とは?

最低賃金はすべての賃金が対象となるわけではありません。対象となる賃金は、毎月支払われる基本給諸手当となります。

 

最低賃金額以上に設定できているかどうかを確認したい!

では、支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを以下の方法で比較してみましょう!

① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

② 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

③ 月給制の場合
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

さらにもっと分かりやすく図を交えて説明していきます!

●月給制の場合

支給された賃金から、最低賃金の対象外である通勤手当、時間外手当を除きます。
200,000円-(10,000円+40,000円)=150,000円
この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
(150,000円×12か月)÷(250日×8時間)=900円>850円
となり、最低賃金額以上となります!

最低賃金の引き上げにより何か影響はある?

最低賃金が引き上げられることによりどんな影響が考えられるでしょうか。

① 様々な格差の解消
アルバイトや派遣社員など非正規労働者の手取りが増え、正規と非正規の格差が解消されます。
また、賃金引き上げにより地域経済の活性化や高収入を求めて優秀な人材が首都圏に流出してしまうといった事態を回避できます。

② 人件費の増大
上記のようなメリットだけではありません。最低賃金の改定は主に企業にとってのデメリットを生みます。
最低賃金が上がれば人件費が増えるため、特に非正規労働者を最低賃金で多く雇用している飲食店やコンビニチェーン店などへの影響は無視できないものがあります。

最低賃金が上がるのはうれしいけれど扶養範囲内での働ける時間が減る?

賃金が上げれば扶養範囲内で働いている人の場合、就業時間を減らさないといけなくなりその分採用人数を増やす必要があるのではとの懸念がある方に朗報です。

税制改正により、平成30年から配偶者控除および配偶者特別控除の適用条件が変更されました。
●配偶者控除は適用範囲の年収が後ろ倒しになった
(改正前)103~141万円
(改正後)150~201万円
●世帯主の年収に制限が加えられた
(改正前)世帯主の年収制限なし
(改正後)1,120万円を超えると控除額が減少、1,220万円を超えると控除なし

※参考資料
30年、配偶者控除の適用条件が変更に。これを機に「○○万円の壁」をまとめて理解しよう。
https://baito-report.jp/repo_cont/trend/20171115.html

まとめ

今回は最低賃金の改定についての特集でした。10月の改定の際にお役立てください。

◆最低賃金には地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類ある。
◆地域別最低賃金は全ての労働者に適用される。
◆最低賃金の対象は、毎月支払われる基本給と諸手当である。
◆最低賃金以上に設定できているかどうかの見分け方
時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給制の場合
月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
◆平成30年から配偶者控除および配偶者特別控除の適用条件が変更された。

 

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