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                               平成17年4月1日

         個 人 情 報 保 護 方 針 

 サンキュウビジネスサービス株式会社(以下、当社という)は、個人情報保護に関する法令等を遵守し、お客様・お取引先およびすべての従業者の個人情報を適正に取扱い管理する。
 当該個人情報の漏洩、改ざん、紛失、不正利用する行為や許可なく開示する等の行為は、お客様やお取引先からの信頼を失い、多大な損害を与えることになるため、当社のすべての従業者が個人情報管理の重要性と責任を自覚し、当方針を遵守し、信義に従い誠実に行動することを求める。

対  策

● 当社は、個人情報保護の安全管理について従業者の責任と権限を明確に定めるとともに、規程やマニュアルを整備運用し、その実施状況を確認するものとする。
● 当社は、従業者と、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約を締結し、従業者に対し教育を行なうものとする。
● 当社は、建物内への入退出の管理、個人データの盗難防止等の措置を講ずるものとする。
● 当社は、個人データおよびそれを取扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置を講ずるものとする。


平成 17 年 4 月

                       サンキュウビジネスサービス株式会社
                         











         個 人 情 報 保 護 管 理 規 程

           第  1  章    総     則

(目 的)
第1条 この規程は、個人の権利利益を保護するため、サンキュウビジネスサービス株式会社(以下、当社という)の保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定 義)
第2条 この規程で用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1)個人情報
生存する「個人に関する情報」であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含む)をいう。
(2)個人データ
      特定の個人情報を、コンピューター等を用いて検索することができるよう体系的に整理した情報の集合物を構成する個人情報のことをいう。
(3)保有個人データ
      当社が、本人またはその代理人から当該本人の個人データの「開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止」を求められた場合に、当社の判断で対応することが出来る「個人データ」のことをいう。
(4)本人
      個人情報によって識別される特定の個人のことをいう。
(5)従業者
      当社の組織内にあって直接間接に指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員(社員、契約社員、パート社員、アルバイト社員等)、派遣社員のみならず、取締役、監査役、執行役員および顧問等も含まれる。

(適用範囲)
第3条 本規程は、当社内外を問わず従業者が個人情報を取扱う場合に適用される。

(責 務)
第4条 個人情報を取扱う当社の従業者は、本規程を遵守し、職務上知り得た個人情報を漏洩し、または不当な目的に使用してはならない。なお、従業者の具体的責務についてはコンプライアンス推進規程第3条乃至第5条を準用する。
  2.従業者は、入社時、退社時に個人情報の取扱いについて「誓約書」により、その取扱い・管理を厳守することを誓約する。


       第  2  章   体 制 お よ び 管 理

(適正管理)
第5条 当社は、個人情報の安全性および信頼性を確保するため、所管する個人情報の漏洩、滅失、毀損および改ざんの防止に関し、必要な組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置を講じるとともに、各担当部門では必要に応じ本規程に基づき諸規則・マニュアル等を作成し、個人情報保護管理の徹底を図ることとする。
  2.当社は、個人情報の収集目的・利用目的に応じ必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努める。

(個人情報保護管理体制)
第6条 個人情報の適正管理を実行させるために必要な計画・実施ならびに個人情報保護管理の指導・監督を目的とした個人情報保護管理体制を構築する。
  2.個人情報保護管理体制は、原則としてコンプライアンス推進規程のコンプライアンス推進体制における委員会・事務局ならびに個人情報保護統括担当者および個人情報保護担当者によって構成されるものとする。

(個人情報保護統括担当者)
第7条 個人情報保護統括担当者(コンプライアンス推進統括担当者が兼ねる)は、別紙「コンプライアンス推進体制組織表」のとおり定め、次の事項を担当させる。
(1)所属部門における個人情報保護管理を徹底するための施策等の実施
(2)所属部門の個人情報保護に関する状況の的確な把握
(3)問題等が生じた場合におけるコンプライアンス推進事務局の迅速な報告ならびに具体的な対策と再発防止等の立案への参画・実行の統括

(個人情報保護担当者)
第8条 個人情報保護担当者(コンプライアンス推進担当者が兼ねる)は、社長が1名選任し、次の事項を担当させる。ただし、コンプライアンス推進担当者にかえて他の適任者を選任することを妨げない。
(1)所属部・事業所の個人情報保護管理を徹底するための施策等の実施
(2)個人情報の取扱いに関して、本人等から保有個人データの内容の開示請求・訂正・追加・削除・利用停止・苦情等の対応を求められた場合の担当窓口として適正かつ迅速な対応

(審議・報告機関の設置)
第9条 個人情報の保護に関わる重要事項の審議・報告は、コンプライアンス推進委員会において行なう。


(審議・報告事項)
第10条 前条におけるコンプライアンス推進委員会での審議事項は、次のとおりとする。
(1)個人情報保護に関する重要事項
(2)個人情報保護に関する問題への対応と再発防止等に関する事項
(3)個人情報保護管理体制に関する事項
   2.前条におけるコンプライアンス推進委員会への報告事項は、次のとおりとする。
(1)管理部の個人情報保護に関する監査報告事項
(2)コンプライアンス推進部署および個人情報保護統括担当者の個人情報保護の活動状況に関する事項
   3.前各項については、取締役会にて定期的に報告する。また特に重要な事項については、その都度取締役会の承認を得るものとする。

(監 査)
第11条 当社内における個人情報保護に関する管理状況については、管理部が内部監査を行い、本規程に違反する事項等は、コンプライアンス推進委員会に報告しなければならない。

(緊急事態発生)
第12条 個人情報保護に関連する緊急事態が発生した場合は、危機管理規程を適用し速やかに対処すること。
   2.前項において情報が漏洩した場合は、次の各号を実施する。
(1)本人に事実関係を、速やかに通知する
(2)可能な限り事実関係を公表する
(3)事実関係を所管省庁に直ちに報告する

        第 3 章  個人情報の収集・利用・提供

(収集制限)
第13条 従業者は、個人情報を収集する時は、個人情報を取扱う事務の目的を明確にし、当該目的達成に必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集するものとする。

( 利用および提供)
第14条 従業者は、収集した個人情報を、定められた目的以外の目的に利用または提供してはならない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは、その限りではない。
(1)法令等に基づいて利用または提供するとき
(2)本人の同意があるとき
(3)個人の生命、身体または財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(4)出版、報道等により公にされているものを利用または提供するとき
(5)公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき

(開 示)
第15条 個人情報保護担当者は、本人から自己に関する保有個人データについて、開示の請求があった場合、本人であることを確認の上、これに対応するものとする。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。
(1)法令等の定めるところにより、開示をすることができないと認められるとき
(2)開示をすることにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるとき
(3)前各号に掲げるもののほか開示することにより、当社の業務の円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとみとめられるとき

(訂正・削除)
第16条 個人情報保護担当者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において当該保有個人データの内容の訂正等を行なう。
   2.前項の請求を受けたときは、個人情報保護担当者は、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認し、その結果を本人に文書で通知しなければならない。

(委託に伴う取扱い)
第17条 従業者は、個人情報の取扱いを含む業務を社外に委託する場合は、当該委託契約等において、個人情報の適正な取扱いについて、受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
   2.委託業者を選定する場合は、個人情報に関する管理体制を調査するとともに委託契約時の条件に、個人情報の適正な取扱いについて明確にする。

(受託に伴う取扱い)
第18条 従業者は、顧客等から個人情報の取扱いを含む業務を受託した場合は、当該受託契約等に従い、個人情報を適正に取扱わなければならない。
   2.前項の受託を受けた業務の従業者は、その業務に関して知り得た、個人情報を他人に漏洩し、または不当な目的に使用してはならない。

       
 第 4 章   そ  の  他

(教 育)
第19条 当社は、従業者に対して個人情報に関する法律、社内の保護方針および保護規程等の目的や重要性を理解・周知徹底させるとともに、合わせて個人情報保護統括担当者、個人情報保護担当者に対し、役割および責任について教育・研修を実施する。
    
(罰 則)
第20条 従業者がこの規程に違反した場合、就業規則等に従って処分の対象となる。また故意または重大なる過失により当社に損害を与えた場合は、法的措置が講じられる場合がある。
(管轄部署)
第21条 本規程の管轄部署は、管理部に置くものとする。

(規程の改廃)
第22条 本規程の改廃は、管理部長が起案し、取締役会が決裁するものとする。


(附 則)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。



















 

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